遺産相続の基本
遺産相続とは、亡くなった人が遺した財産を被相続人(故人) の配偶者や子、両親や兄弟などが相続することを言います。
相続される財産には、土地・建物などの不動産、預貯金などの現金、有価証券や権利などがあります。
いま挙げたものはプラスの財産と呼ばれていますが、被相続人にローン返済や負債がある場合はこれらマイナスの財産も相続の対象となります。
基本的な考えとして、相続をする場合はマイナスの財産だけは相続しないということは認められていません。
しかし、マイナスの財産が多い場合は残された家族に大きな負担がかかることになります。
そのような場合は「相続放棄」という手続きを取ることが出来、この手続をしますと、法定相続人から外れますので一切の相続が出来なくなります。
もちろん、手続きのあとでプラスの財産だけを相続するということも認められておりません。
最初にご案内しましたが、相続出来る人は民法によって定められております。
被相続人の配偶者と子に関しては必ず法定相続人となっており、配偶者がいない場合には、子がすべての財産を相続することになります。
子が居ない場合は両親が第二順位へ、子も両親が居ない場合は兄弟が第三順位の相続人となります。
このウェブサイトでは以上の「遺産相続の基本」を踏まえ、様々な遺産相続の手続きや決まり事について確認していきたいと思います。
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